ながくて障害年金サポート|愛知県長久手市|小池香寿美社会保険労務士事務所

愛知県長久手市・日進市・豊田市・尾張旭市・瀬戸市・名古屋市で障害年金受給のための年金相談室「ながくて障害年金サポート」

障害年金の基礎知識

障害年金の請求の流れ

障害年金を受給するための流れについて説明いたします。

1. 初診日の確認

障害年金の請求を検討している傷病について、初めて医師等の診察を受けた日となります。

2. 保険料の納付状況の確認

障害年金を請求するために、初診日の前日における保険料納付要件を満たすことが必要です。

初診日にずれが生じた場合には、改めて保険料納付状況を調べなおすこととなります。

3. 受診状況等証明書の取得

障害年金の請求にかかる傷病について、初めて受診した医療機関に作成を依頼します。

≫初診の医療機関と診断書を作成する医療機関が違っているときは、初診の医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼します。もし、初診の医療機関で「受診状況等証明書」を取得できないときは、2番目以降に医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼します。

4. 診断書の取得

主治医に診断書の作成を依頼します。

≫障害年金の診断書については、当サポートで準備し主治医に作成を依頼します。

5. 病歴・就労状況等申立書の作成

発病からこれまでの病歴や就労状況を請求者から申し立てる資料となります。この書類については、ご自身やご家族に聴き取りを行い、こちらで作成します。

≫病歴就労状況等証明書には、発病当時から現在に至るまでに期間について、治療の経過、入退院、転医など空白期間がないように記載します。加えて、日常生活において支障が生じていることについて聴き取りを行います。障害年金の認定は、書面による審査で対面による面接等はありません。

6. 年金事務所等に提出

障害年金の請求に必要な書類が揃ったら提出します。

7. 結果

障害年金の請求を提出後、おおよそ2~4か月ほどで結果がわかります。
受給できるときは「年金証書・支給決定通知書」が届きます。受給が認められなかったときは、「不支給決定通知書」などが届きます。
受給できたときは、おおよそ50日後に初回の振り込みとなります。また、不支給となったときは、審査請求を検討します。

障害年金は公的年金です

サポート案内・費用について・Q&A

公的年金制度というと、自営業の方が加入する国民年金、会社員の方が加入する厚生年金、公務員の方が加入する共済年金などを思い浮かべるのが一般的だと思いますが、これらは日本の「国民皆年金」のスローガンの下、20歳から60歳までのすべての人が加入して一定の期間保険料を納める(一定の手続を経れば免除等を受けられます。)ことによって、高齢となった老後に「老齢基礎年金」が支給され、加えて厚生年金加入者には納付済みの保険料に応じて「老齢厚生年金」が支給されます。また、家族のどなたかが不幸にも亡くなってしまったときに、一定の条件の下、残された遺族が「遺族年金」を受け取ることができるのは多くの方がご承知のとおりです。

また、重度の障害を負ってしまったときに受け取ることができる「障害年金」も公的年金制度の一つです。しかし、障害年金を請求するための要件が難解で、こちらは制度自体の認知度がまだまだ低く、他の年金と同様に自ら請求しないと給付を受けることができません。このため、受給できる可能性があるにもかかわらず、障害年金を受け取っていない方が多く見受けられます。

 

障害年金の種類

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障害年金は、大きく分けて「障害基礎年金」、「障害厚生年金」、「障害手当金(一時金)」の三つがあります。いずれも公的年金制度であることから、前提として保険料納付要件をまず満たす必要があります。

 障害基礎年金

国民年金に加入しているときに初診日(障害の原因となった病気やケガではじめて医師又は歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、厚生労働省が定める障害認定基準(1級・2級)により障害の状態にあると認められたときは、障害基礎年金が支給されます。

 障害厚生年金

厚生年金や共済年金に加入しているときに初診日(障害の原因となった病気やケガではじめて医師又は歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、厚生労働省が定める障害認定基準(1級又は2級)により障害の状態にあると認められたときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
 また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害の状態にあると認められたときは、3級の障害厚生年金が支給されます。

 障害手当金(一時金)

なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには、障害手当金(一時金)が支給されます。

  1. 障害基礎年金の額
    令和5年度の額は、次のとおりです。
      1級 993,750円
      2級 795,000円
    子の加算額(18歳到達後の年度末まで)
    2人目まで  228,700円
    3人目以降    76,200円
  2. 障害厚生年金の額
    令和5年度の額は、次のとおりです。
    1級:(①+②)×1.25+配偶者加給年金額
     ① 平成15年3月31日までの期間
     平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数
     ② 平成15年4月1日以後の期間
      平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間の月数
     ※被保険者期間の月数が300月未満の場合は、300月加入したものと して算定されます。
     ※1級の障害厚生年金には、原則として、1級の障害基礎年金(子の加算額を含む。)が併給されます。

    2級:(①+②)+配偶者加給年金額
     ① 平成15年3月31日までの期間
     平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数
     ② 平成15年4月1日以後の期間
     平均標準報酬月額×5.481/1000×被保険者期間の月数
     ※被保険者期間の月数が300月未満の場合は、300月加入したものとして算定されます。
    ※2級の障害厚生年金には、原則として、2級の障害基礎年金(子の加算額を含む。)が併給されます。

    3級:(①+②)
     ① 平成15年3月31日までの期間
     平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数
     ② 平成15年4月1日以後の期間
     平均標準報酬月額×5.481/1000×被保険者期間の月数
     ※被保険者期間の月数が300月未満の場合は、300月加入したものとして算定されます。
    ※なお、最低保障額は、596,300円です。
     配偶者加給年金額  228,700円

初診日と発病日

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初診日

初診日とは、障害の原因となった傷病について、はじめて医師又は歯科医師(以下、「医師等」といいます。)の診療を受けた日をいいます。
具体的には、以下のとおりです。

  • はじめて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  • 同一の傷病で転医があった場合は、一番はじめに医師等の医師等の診療を受けた日
  • 過去の傷病が治癒し、同一の傷病が再度発症したときは、再度、医師等の診療を受けた日
  • 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  • じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
  • 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる場合は、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  • 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
  • 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が現れてはじめて診療を受けた日
  • 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日。青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後にはじめて診療を受けた日
     
発病日

傷病の発生時期は、自覚的・他覚的に症状が認められたときとするのが原則です。ただし、先天性の傷病については、潜在的な発病が認められたものとしても普通に生活や就労をしていた場合は、「症状を自覚した日」あるいは「検査で異常と指摘された時」をもって発病日とされています。

  • 医師の診療を受ける前に自覚症状が現れた場合は、その日
  • 自覚症状が現れず医師の診療を受けた場合は、その日
  • 慢性的疾患(糖尿病、腎不全など)のように傷病の病歴が引き続いている場合は、最も古い発病日
  • 過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し、再発した場合は、再発した日
  • 健康診断で異常が見つかった場合は、健康診断日
  • 交通事故などの場合は、事故が発性した日
  • じん肺(じん肺結核を含む)について、長期間鉱山等の業務に従事し、粉塵を吸入して発生する業務上の疾病であり、その業務に従事した厚生年金保険の被保険者期間があれば、被保険者期間中の発病とされる。
  • 先天性心疾患、網膜色素変性症などについては、通常に就労し厚生年金の被保険者期間中に具体的な症状が現れた場合は、その日
  • 先天性股関節脱臼については、完全脱臼した状態で生育した場合は厚生年金保険の期間外の発病とされるが、それ以外のもので青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、症状を自覚した日を発病日とする

 

相当因果関係とは

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「前の疾病や負傷がなかったら、後の疾病は起こらなかっただろう」と認められた場合は、相当因果関係がありとして、前後の傷病を同一傷病として取り扱います。具体的には次のとおりです。

(相当因果関係あり)
  • 糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害・糖尿病性動脈閉鎖症)
  • 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)多発性のう胞腎又は慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても相当因果関係ありとして取り扱われる。
  • 肝炎と肝硬変
  • 結核の化学療法による副作用として聴力障害が生じたもの
  • 手術等の輸血により肝炎を併発したもの
  • ステロイド投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じたもの
  • 事故又は脳血管障害による精神疾患がある場合
  • 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることが確認できたものは相当因果関係ありとして取り扱われる。 
  • 肺疾患に罹患し手術を受け、その後呼吸不全を生じたものは、両者の期間が長いも のであっても相当因果関係ありとして取り扱われる。
(相当因果関係なし)
  • 高血圧と脳出血、脳梗塞
  • 糖尿病と脳出血、脳梗塞
  • 近視と黄斑部変性、網膜剥離、視神経萎縮

障害の程度

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1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。例えば、身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状で、日常生活が著しい制限を受けるか又は日生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の介助を借りる必要はないが、日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯など)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
3級 労働に著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働に制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態にある場合であっても3級に該当する。

対象疾病の一例と認定基準

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ここに掲載している傷病名は、一部に過ぎません。
ほとんどの傷病が障害年金の対象となる可能性があります。障害年金は、傷病名に対して支給されるものではなく、その傷病によって、日常の生活や仕事についてどのくらい支障が生じているかということを判定し認定されています。

  1. 眼の障害
    緑内障・網膜色素変性症・白内障・ぶどう膜炎・眼球萎縮・角膜混濁・網膜脈絡膜萎縮症・網膜乖離など
  2. 聴覚の障害
    感音性難聴・突発性難聴・感音性難聴・頭部外傷・内耳障害など
  3. 鼻腔機能障害
    鼻腔欠損
  4. 平衡機能の障害
    外傷性脊髄空洞症・外傷性脳損傷・脳脊髄液減少症・メニエール病・多発性硬化症など
  5. そしゃく・嚥下の障害
    重症筋無力症・筋ジストロフィー・筋萎縮症・顎・口腔・咽頭の欠損など
  6. 音声・言語機能の障害
    咽頭がん・喉頭がん・脳腫瘍・脳血管障害(脳梗塞、脳出血)頭部外傷など
  7. 上肢の障害
    パーキンソン病・多発性硬化症・関節リウマチ・脳腫瘍・外傷性運動障害・精髄損傷・上肢の切断・筋ジストロフィなど
  8. 下肢の障害
    脊髄損傷・外傷性運動麻痺・パーキンソン病・関節リウマチ・下肢の切断・脳腫瘍・重症筋無力症など
  9. 体幹・脊髄の障害
    脳性麻痺・脊髄損傷・腰椎椎間板ヘルニア・脊椎管狭窄症など
  10. 肢体の機能障害
    脳血管障害(脳梗塞、脳出血)多発性硬化症・パーキンソン病・脊髄損傷・関節リウマチ・重症筋無力症・筋ジストロフィーなど
  11. 精神の障害
    うつ病・双極性障害・統合失調症・気分障害・てんかん・てんかん性精神病・知的障害・若年性アルツハイマー・発達障害、認知症など
  12. 神経系統の障害
    脳血管障害(脳梗塞、脳溢血)多発性硬化症・パーキンソン病・脊髄損傷など
  13. 呼吸器疾患による障害
    肺結核・じん肺・肺気腫・肺がん・気管支ぜんそく・慢性閉塞性肺疾患など
  14. 心疾患による障害
    慢性心不全・心筋梗塞・解離性大動脈瘤・難治性不整脈・大動脈弁狭窄症・僧帽弁膜症・虚血性心疾患など
  15. 腎疾患による障害
    慢性腎炎・ネフローゼ症候群・腎硬化症・アミロイド-シス・腎盂腎炎・膠原病など
  16. 肝疾患による障害
    肝炎・肝硬変・肝臓がんなど
  17. 血液・造血器疾患による障害
    白血病・悪性リンパ腫・再生不良性貧血・血小板減少性紫斑病・血友病など
  18. 代謝疾患による障害
    糖尿病・糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症など
  19. 悪性新生物による障害
    悪性腫瘍など
  20. 高血圧症による疾患
    悪性高血圧
  21. その他の疾患による障害
    化学物質過敏症・慢性疲労症候群・線維筋痛症・クローン病・脳脊髄液減少症・膀胱腫瘍など

詳しくは日本年金機構が定める障害認定基準をご確認ください。

障害認定日とは

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障害基礎年金・障害厚生年金の申請ができる日

初診日から起算して1年6か月経過日又はそれまでに治った日(症状固定日)のいずれか早い方を障害認定日とし、等級判断が行われます。障害等級の認定にあたっては、厚生労働省が定める等級表のほかに、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の基準を用いて認定されます。

障害認定日の特例

障害認定日は、原則として「初診日から1年6か月経過した日又はそれまでに治った日(症状固定日)のいずれか早い日となります。ただし、次に掲げる日が初診日より1年6か月経過する前にあるときは、その日を障害認定日として取り扱っています。

  • 人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3か月を経過した日
  • 人工骨頭又は人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
    心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)CRT(心臓再同期医療機器)CRT-D(除細動器機能付心臓再同期医療機器)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
  • 人工肛門の増設又は尿路変更術の手術をした場合は、増設日又は手術日から起算して6か月を経過した日
  • 新膀胱を増設した場合は、増設した日
  • 切断又は離断による肢体障害の場合は、原則として切断又は離断した日
  • 咽頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
  • 脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6か月経過後で症状が固定した日
    (初診日から6か月経過した場合に一律に障害に認定がされるものではなく、診断書等に「症状固定」や回復の見込みなし」などの記載があれば、例外的に診査が受けられるもの)
  • 人工血管又は人工心臓(補助人工心臓を含む)の装着、又は心臓移植の施術を受けた場合は、装着又は施術の日
  • 現在の医学では、根本的な治療方法がない疾病であって、今後の回復が期待できず、初診日から6か月経過した日以降において気管切開下で人工呼吸器(レスピレーター)の使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態にあると認められるとき
  • 変遷性植物状態については、その障害の状態に至った日から起算して3か月を経過した日以降に、医学的観点から、機能の回復が望めないと認められるとき

 

保険料納付要件と診断書

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保険料納付要件
 

〇 障害年金の請求をするためには、保険料の納付要件を満たす必要があります。原則として、初診日にどの年金制度に加入していたのかによって、請求できる年金の種類が違うためとても重要です。

1.初診日に国民年金に加入していたとき
 初診日に国民年金の加入者であり、かつ初診日の前日において、次の①又は②の要件を満たしているとき
① 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であること
② 初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料を納めた期間及び保険料の免除を受けた期間以外の被保険者期間がないこと(初診日が令和8年4月1日前、かつ65歳未満であること)
※初診日に国民年金の加入者でない60歳から65歳未満の者については、初診日において日本国内に住所があり、上記①又は②の要件を満たしていること


2.初診日に厚生年金に加入していたとき
 初診日において厚生年金の加入者であり、かつ初診日の前日において次の①又は②の要件を満たしているとき
① 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間が被保険者期間を合算した期間が3分の2以上であること
② 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料を納めた期間及び保険料の免除を受けた期間以外の被保険者期間がないこと(初診日が令和8年4月1日前、かつ,65歳未満であること)


傷病ごとの診断書


〇障害年金請求のための診断書は、傷病ごとに異なっており、主なものは次のとおりです。

●様式120号の1(眼の障害用)
 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球委縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網膜脈絡膜萎縮など

●様式120号の2(聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
 ・メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷、音響外傷による内耳障害など
 ・咽頭摘出手術後の後遺症、上下顎欠損など


●様式120号の3(肢体の障害用)
 上肢又は下肢の離断や切断、外傷性運動機能障害、脳血管障害による後遺症、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、脊髄損傷など

●様式120号の4(精神の障害用)
 認知症、老年性精神病、統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかん性精神病、アルコール性精神病、発達障害な

●様式120号の5(呼吸器疾患の障害用)
 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症など

●様式120号の6-1(循環器疾患の障害用「心臓・高血圧」)
 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、悪性高血圧など

●様式120号の6ー2(腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用)
 ・慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全など
 ・肝硬変、多発性肝腫瘍、肝がん、糖尿病など


●様式120号の7(血液、造血器、その他の障害用)
 悪性新生物、HIV感染症、その他生活や労働に制限を受ける傷病など
 

 

受給のための3要件

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障害年金を受給するためには、加入要件、保険料納付要件、障害の程度の3つの要件を満たすことが必要です。

(1)加入要件
 障害基礎年金の場合は、初診日において国民年金に加入していること、障害厚生年金の場合は、初診日において厚生年金に加入していることが必要です。ただし、障害基礎年金には例外があり、被保険者であった者で初診日において、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者も対象としております。
   
   〇障害基礎年金の加入要件
初診日において次のいずれかに該当していること
 1. 被保険者であること
 2. 被保険者であった者で日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること

    〇障害厚生年金の加入要件
  初診日において、被保険者であること
 加入要件は、「初診日」において判断されるため、大切なことは初診日ということになります。初診日とは、障害の原因となった疾病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

(2)保険料納付要件
 障害年金は、社会保障の一環として、保険料を支払った対価としての給付される年金であることから、一定以上の保険料の納付状況等を満たす必要があります。
  保険料納付要件
 原則 
 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間にかかる保険料納付期間と保険料免除期間を合わた期間が被保険者期間の3分の2以上あること
 経過措置
 初診日が令和8年4月1日前にある傷病については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間がないこと、ただし、初診日において、65歳以上の者にはこの経過措置は、適用されません。

(3)障害の程度の要件
 障害の程度を認定する日を障害認定日といい、この日において、厚生労働省が定める障害認定基準による障害の状態に該当していることが要件となっています。
障害年金の区分 障害の等級
障害基礎年金 障害等級1級及び2級   
障害厚生年金 障害等級1級・2級及び3級
 
  障 害 認 定 日
1  初診日から起算して1年6か月を経過した日
2  初診日から起算して1年6か月を経過する日までに、その傷病が治った場合は、その治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

請求方法と請求の時期

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障害年金には、次の請求方法があります。
 
1.障害認定日請求(本来請求)
障害認定日請求とは、障害認定日に障害等級に該当しており、その日から1年を経過する日までに請求を行うことをいいます。
この請求をする場合は、障害認定日から3か月以内の障害の状態を記載した診断書によって請求を行い、認められると障害認定日に受給権が発生し、その翌月から年金が支給されることなります。
 
2.障害認定日請求(遡及請求)
遡及請求とは、障害認定日において障害の状態に該当していたものの、障害年金に制度を知らなかったこと等の理由により請求が遅れ、障害認定日から1年以上経過した後に請求を行うことをいいます。
この請求方法によって請求する場合は、障害認定日以後3か月以内の障害の状態を記載した診断書と、請求日前3か月以内の障害の状態を記載した診断書を準備してすることとなります。この方法によって請求を行い支給決定がされた場合は、障害認定日に遡って受給権が発生し、最高で5年分の年金が支給されることとなります。(時効あり)
 
3.事後重症請求
事後重症請求とは、障害認定日には障害等級に該当せず、その障害の状態が悪化した場合には、65歳に達する日の前日までは障害年金の請求をすることができます。この方法によって請求する場合には、請求日前3か月以内の障害の状態を記載した診断書を準備することとなります。支給決定された場合は、請求日に受給権が発生し、請求日の翌月から年金が支給されることとなります。
 
4.初めて2級又は2級による請求
初めて2級による請求とは、既存の障害があって障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にあり、その者に新たな障害が生じた場合において、新たな障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに、その障害を併せて障害等級1級又は2級の状態にある場合に支給されます。
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